個人情報保護方針

基本理念

栄和清運株式会社(以下、「当社」といいます。)は、一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬業を行っております。当社では、従業員情報、お客様情報をはじめとする個人情報を保有しており、その適切な取り扱いを行うことが当社の社会的義務であると考えております。

よって、ここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、個人情報を保護するための体制及び仕組みを持ち、継続的に改善してまいります。

個人情報保護方針

  1. 特定の個人を識別することができる情報(以下「個人情報」といいます)の取り扱いについて規程を定め、また、組織体制を整備し、個人情報の適切な保護に努めております。
  2. 当社は適切に個人情報を取得し、当社所定の事業目的に照らし、その業務遂行上必要な範囲でのみ利用いたします。具体的な個人情報の利用目的は以下の通りです。尚下記以外の目的で個人情報を利用する場合は、その都度利用目的を通知又は公表いたします。 ① 廃棄物等の収集の為 ② 従業員管理の為
  3. 個人情報を利用目的の範囲内で利用するとともに、適切な方法で管理し、法令で認められた場合を除き、ご本人の承諾なく第三者に開示・提供することはありません。また、利用目的外での利用や提供を防止するための規程や管理体制を整備します。
  4. 個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏えい等を防止並びに是正するための措置を講じております。
  5. 当社が、個人情報の処理を外部へ委託する場合には、漏えいや再提供を行わないよう契約により義務づけ、適切な管理を実施させていただきます。
  6. 委託元よりお預かりした個人情報は、厳正なる管理を行い契約の範囲内で利用します。
  7. 個人情報の確認、訂正等、もしくは、本方針、当社における個人情報保護の取り組み等に対する苦情、相談を希望される場合は、下記当社窓口までご連絡いただければ、すみやかに対応いたします。
  8. 当社が保有する個人情報に関して適用される法令、国が定める指針その他の規範を遵守いたします。
  9. 上記各項における取り組み及び保護活動を、個人情報保護マネジメントシステムとして構築し、維持、継続的に改善してまいります。

制定日:平成20年7月1日
最終改定日:平成29年9月1日
代表取締役社長 花形 匡晃

個人情報保護に関する問合せ窓口

栄和清運株式会社 個人情報管理責任者:浅野
TEL: 03-3317-2281
FAX: 03-3317-2232
E-mail: privacy@eiwa-group.jp

認定個人情報保護団体

当社は、認定個人情報保護団体※である一般財団法人日本情報経済社会推進協会の対象事業者です。同協会に対象事業者における個人情報の取り扱いに関する苦情を申し出ることができま

認定個人情報保護団体の名称 : 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)
苦情解決の申出先 : 個人情報保護苦情相談室

〒106-0032 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル内
TEL:03-5860-7565
フリーダイヤル:0120-700-779
http://privacymark.jp/
※個人情報保護法で規定されている、個人情報に関する苦情処理や情報提供を行う第三者機関

直接書面取得以外の方法で取得する個人情報の利用目的

行政機関等からの委託により廃棄物収集を行います。

開示対象の個人情報について

開示対象の個人情報は、以下①に該当する情報であり、ご本人又は代理人の方から開示等(開示・訂正・削除・利用又は提供の拒否)の要望に応じて対応致します。ただし、当社業務の遂行に著しい支障をきたす場合、又は個人の生命、身体、財産その他の利益を害するおそれのある場合、法令に違反することとなる場合を除きます。

(1)個人情報保護管理者

個人情報管理責任者:中村
TEL:03-3317-2281
FAX:03-3317-2232

(2)開示対象個人情報の利用目的
①従業員管理のため

(3)苦情の申し出先

個人情報保護に関する問い合わせ窓口へご連絡下さい。

(4)提出いただく書面の様式
個人情報保護に関する問い合わせ窓口にご連絡いただいた方へ「個人情報開示等請求用紙」をお渡ししますので、原則直接訪問もしくは郵送にてご提出願います。また、代理人の方による開示等の請求の場合は、当該個人情報ご本人からの「委任状」が必要となりますので、代理人の方による請求であることをお申し出下さい。

(5)本人又は代理人であることの確認方法
① ご本人の場合:運転免許証、住民票等、公共機関の発行する氏名、住所が記載された書類
② 代理人の方の場合:本人及び代理人の運転免許証、住民票等、公共機関の発行する氏名、住所が記載された書類、及び「委任状」

(6)手数料の徴収について
開示等の請求に係る手数料は徴収いたしません。